- 仕様表記
- レンタルテント倉庫
- 販売会社
- 株式会社ハシマシート工業
レンタルテント倉庫の概要
臨時で短期間だけ倉庫のような建物が必要
雨風を避けたい空間に繁忙期や短期間だけ急にテント倉庫が必要となる場合があります。
例えば、以下のような場合があります。
- 本倉庫建設前の仮保管場
- 部品の一部が納入されなくても製造しなければいけない仕掛品の保管場所
- 輸出等の手続中製品、商品の一時保管場所
- 在庫や完成品の一時的な保管場
- 一時的な資材置き場
- 金型保管・型枠管理
- 庁舎や建屋の外で暫定的に簡易的に緊急対応したい事柄がある
- 環境を汚さないために雨風を避ける必要がある場所
- ジャストインタイム用のストック置き場として
- 荷台を雨にぬらしたくない
建築確認申請がいらない工作物とは
建築基準法第85条には以下の3つの場合、建築確認申請の提出が不要とされています。
- 非常災害時の応急仮設建築物
- 災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
- 本建築物工事施工のための仮設建築物
注意:防火地域内に建築するものは適用されません。
建築確認申請が必要ない実例(緩和処置)
1.非常災害時の応急仮設建築物
非常災害となりうる自然災害は下記があります。さらに予測のつかない事故も非常災害に含まれます。非常災害は大規模災害からの復興に関する法律で規定されています。それによれば、災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものが非常災害となっています。
- 豪雨の際の大洪水、浸水、山崩れ
- 大震災にともなう火災、津波、土砂崩れ、原発事故等による交通インフラやライフライン(水、電気、通信、交通等)産業施設への被害
- 土砂災害(落石による道路遮断、地滑りによる家屋倒壊)
- 大雪の積雪から生じる農林業への被害、建物の崩壊、道路の通行止め、集落の孤立
- 火山噴火による噴石被害、火砕流による埋没、火山灰による交通機関の麻痺
- 落雷による機器損傷、電気インフラへの影響
- 台風被害、海水の浸水による水害、がけ崩れ
- 竜巻や強風による電柱や樹木の倒壊、建物の損壊、停電
発生した災害が政令により非常災害に指定されると、国土や国民の保護、社会維持、公共福祉確保等に伴いさまざまな建築設備が必要となります。このような非常災害時の応急仮設建築物の建築においては建築基準法第85条第1項により法令の適用が除外されています。
建築基本法 第85条第1項
非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
- 国、地方公共団体又は日本赤十字社が行う災害救助のための応急仮設建築物の建築
- 被災者が自ら使用するために建築する延べ面積が30㎡以内の応急仮設建築物の建築
2.災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
次は、上記の非常災害ではなく通常の災害において公益上必要な応急仮設建築物における緩和処置のお話です。
建築基準法第85条第2項には「災害があった場合において建築する停車場」、「官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物」には、確認申請手続の第6条は原則として適用されないとあります。
建築基本法 第85条第2項
災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
では「公益上必要な」とはどのような基準で考えればよいでしょうか?その判断基準には災害対策基本法第50条が参考になります。
災害対策基本法
(災害応急対策及びその実施責任)
第五十条 災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。
一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
二 消防、水防その他の応急措置に関する事項
三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
六 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項
七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
八 緊急輸送の確保に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施しなければならない。
上記の条文の該当事項は公益性があると解釈できそうなため、建築確認申請が不要となる緩和処置にあたる場合がでてくるでしょう。
たとえば、新型コロナウイルス感染症に対する自治体の庁舎や自治体が運営する地域防災拠点病院での隔離施設や臨時の検査室等は、災害対策基本法第50条により公益性があると解釈できそうです。
各自治体の実例
参考 愛媛県事例建築基準法85条2項に関する内容 参考 佐賀県事例建築基準法85条2項に関する内容 参考 熊本県事例建築基準法85条2項に関する内容3.本建築物工事施工のための仮設建築物の例
次に、建築基本法85条第2項の仮設建築物に関する条文を見てみましょう。
そこには「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物」について基本的には建築確認手続きが不要になる緩和処置が適用されるとあります。
建築基本法 第85条第2項
災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
実例
参考 枚方市事例建築基準法85条2項に関する内容建蔽率を最大にする土地面積の活用
しかし、確認申請が不要とは言っても、建蔽率の関係で目いっぱい土地が使えないという課題があります。
仮設の倉庫テントなのに大型でも頑丈な建築構造物
そこで、活躍するのが間口部を1cm単位で自由に設計できるハシマシート工業のレンタルテント倉庫です。独自の技術で間口を微調整できるため限られた土地の中で建蔽率をできる限り最大化できるメリットがあります。とくに間口部は製品等の出し入れをする入口であり出口でもあります。今まで土地をめいっぱい活用したいのに建蔽率の関係で間口に制限がでてしまい自由に設計できなかった現場にも柔軟に対応できます。
鉄骨はJIS規格品の丈夫なトラス構造を採用し、国土交通省告示667号に適合のテント倉庫は高強度で長期使用にも耐える設計です。また、構造物が軽量かつ屋根・壁が膜材であるテント倉庫は他の建物と比べ高い耐震性を兼ね備えております。
一級建築士による構造計算
一時的なテント倉庫の建設に際して価格等を低く抑えるために構造計算書がつかない場合もありますが、ハシマシート工業のレンタルテント倉庫は一級建築士による図面・構造計算書がすべて付きますのでテント倉庫のレンタル期間が終了後にそのまま倉庫として残したい場合の建築確認申請等の手続に際しても安心してご利用いただけます。
一貫生産という信頼とスピード感
建築確認申請が不要なテント倉庫はもちろんのこと、建築確認申請が必要な場合も現地調査、設計、製造、納品に至るすべての工程を一貫生産していることから、短期間だけ使用したい、急に必要になった、繁忙期だけ必要といったお客様のニーズに素早く対応することができます。
短期間だけ使用して撤去できる建屋
しかも、ハシマシート工業のテント倉庫はレンタルもできます。レンタル(賃貸)料金は経費処理ができ維持費、管理費、償却などのわずらわしさがありませんので会計上も運転資金面でも扱いやすいと言えます。半年ぐらいを目安にレンタルされる企業様が多いです。
「設置までの流れ」
レンタルテント倉庫設置までの流れ
施工例
施工例
レンタルテント倉庫の建設事例|工場編レンタルテント倉庫の施工事例|緊急災害時編規格・仕様・価格
テント膜材:JIS適合品ポリエステルシート(防炎・結露防止タイプ対応可)
鉄骨:JIS規格品 トラス構造
<平成14年国土交通省告示第667号テント倉庫建築物適合品>
W10シリーズ 垂直積雪80cm仕様
- W10×L10×H5m(軒高)[100m2]
- W10×L20×H5m(軒高)[200m2]
- W10×L30×H5m(軒高)[300m2]
W12.5シリーズ 垂直積雪60cm仕様
- W12.5×L10×H5m(軒高)[125m2]
- W12.5×L20×H5m(軒高)[250m2]
- W12.5×L30×H5m(軒高)[375m2]
W15シリーズ 垂直積雪30cm仕様
- W15×L10×H5m(軒高)[150m2]
- W15×L20×H5m(軒高)[300m2]
- W15×L30×H5m(軒高)[450m2]
必要とする大きさ等をお伺いし、ご希望に沿うサイズをご提案します。ページ下部のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
各シリーズで垂直積雪の仕様基準を超える積雪地域でも、梁を多く入れるなどの規格外設計にて対応しております。
「設計および技術」について
トラス構造の梁に部材を挟み込み、パーツごとに製造することで間口方向の1cm刻みの可変を実現しています。
図面ダウンロード
規格サイズの図面は下表よりダウンロードしていただけます。下記以外のサイズはお問い合わせください。
よくある質問 Q&A
一級建築士による図面・構造計算付き(国土交通省告示667号に適合のテント倉庫)です
はい。ぜひご相談ください。
最短2~3日の工期で施工いたします。
工期の目安は100m2程度2~3日、300m2程度3~4日です。土日の施工も承っております。※敷地面積によって工期は変わります。
はい。
構造物が軽量かつ屋根・壁が膜材であるがゆえに、地震の揺れを吸収しやすく他の建物に比べ高い耐震性があります。
レンタル費として経費処理できます。固定資産税はメーカーの負担となります。
レンタルテント倉庫の所有者はハシマシートとなりますのでお客様に納税の処理を行っていただくことはありません。管理費や減価償却などのわずらわしさがありません。
m2あたり1,500円~です。
レンタル料金以外に施工・撤去費用が別途必要です。使用スペースが一定の広さを越えると割引される場合もございます。
はい。建築確認申請をハシマシートに依頼する場合は別途費用がかかります。
損害保険がついていますので安心してご使用できます。
レンタルテント倉庫はハシマシートが保険料を負担し損害保険に加入しますので安心してご使用できます。倉庫内で保管する資材や製品に関しては保証対象外となります。保管物の保険には別途料金の動産保険もご案内できます。
最短1か月のレンタルが可能です。
積雪の多い地域には規格外対応にて対応可能です。
規格品は間口サイズによって、垂直積雪30cm/60cm/80cmの仕様となっております。最大積雪量が規格の仕様より多い地域の場合は梁を多く入れる等で対応可能です。詳しくはご相談ください。
膜材は透光性が高いため昼間は照明が不要です。
アイボリー色の膜材は、太陽光を透過するので昼間は照明が不要です。夜間用の照明や作業用のクレーンなどが必要な場合は別途料金にてご相談させていただきます。
日本全国どこでも対応可能です(積雪地域の場合はレンタル期間や仕様のご相談が必要です)
レンタルテント倉庫は日本全国に対応しておりますが、各サイズの垂直積雪基準を越える地域の場合は製品仕様の変更や、レンタル期間の調整(夏季限定など)が必要となります。
製品評価
レンタルテント倉庫を評価・応援する
お知らせ
私たちは、昭和53年に創業し当時は帆布製造を主業としていました。現在は、「テント倉庫」「膜構造建築物」と呼ばれる建物や、シートによるブースや間仕切り、カーテンなど「提案・設計・製造・施工」の全てを自社工場にて一貫して行っています。またレンタルテント倉庫は各種オプションをつけることができます。レンタル(賃貸)料金は経費処理ができます。また、最短1ヵ月からレンタル(契約)が可能です。さらに、レンタルテント倉庫すべてのサイズに1級建築士の図面及び構造計算書が付いています。日本の中心に近い岐阜の羽島インターチェンジを起点としており東北~九州まで実績がありますのでどうぞご用命の際はお気軽にご相談ください。
お問合せ(見積り・カタログ等)
以下の項目にひとつでも当てはまる場合はお気軽にご相談ください。
- 雨風を避けたい土地の広さは100㎡~450㎡(レンタルテント倉庫)
- 雨風を避けたい土地の広さは450㎡より大きい(テント倉庫)
- 非常災害時に応急的に必要な仮設建築物
- 災害時に建築する公益上必要な応急の仮設建築物
- 本建築物工事のため仮設の資材置き場または事務所が必要
- 1級建築士による図面と構造計算書がほしい
- レンタル終了後にそのまま建築物として使う可能性がある
- すぐにテント倉庫が必要になった
- 短期間だけの倉庫・一時保管所が必要
- 繁忙期だけの倉庫・一時保管所が必要
- 保税蔵置場として検討
本製品・工法に関するお問い合わせ
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- 設置する床面積( 平米)
- 利用目的(倉庫・荷捌き・作業場・工場棟・その他)